echo ''; ?>
ケアプランが完成したら居宅介護支援事業者と契約を行うことになります。契約の際には重要事項説明書が渡され、特に重要な点に関しては事業者側から説明があります。この際分からない点があれば遠慮なく聞くことが大切です。特にサービスのキャンセルなどはトラブルになることが良くありますので十分な注意が必要です。また重要事項説明書や契約書は大切に保存しておきましょう。
さてどれだけ熟考を重ねて作成されたケアプランであっても実際にサービスを開始してみると現状に沿わない、サービスが不十分である、思ったよりも費用がかかり過ぎるなどといったことが原因でケアプランを見直さざるを得ない場合があります。介護施設の検索ならこちらです。要介護認定の有効期限は12ヶ月です。要介護認定の期限をうっかり忘れてしまったような場合は費用はすべて自己負担となりますので注意が必要です。
ケアプランの見直しが必要となった場合には要介護認定の有効期限が切れる60日前から可能となります。この場合には再度ケアマネージャーなどとケアプランを練り直すことになりますが、稀にケアプラン以前にケアマネージャーとの相性が悪いためにケアプランの練り直しがうまく行かないことがあります。こう言う場合には事業所を通じてケアマネージャーの担当を変更してもらうことができます。またこのような要望を出してもスムーズにケアマネージャーの交代に応じてくれないなど、居宅介護支援事業者そのものと反りが合わなくなることもあります。この場合には居宅介護支援事業者を取り替えることになります。
Copyright ゴルフコース上でのマナー All Rights Reserved